三田ラグビークラブジュニア


規約

第 1 条(名称及び所在地)

このスクールは、三田ラグビークラブジュニア(以下「クラブJr.」という)と称し、事務局を校長宅に置く。

第 2 条(目的)

ラグビーフットボールを通じて、三田及び近隣都市の少年少女に安全で明るく、正しい運動の機会を与え、心と身体の健全な発達を図ることを目的とする。

第 3 条(事業)

前条の目的を達成するために、毎年4月より翌年3月までの期間、次の事業を行う。

  • ラグビーフットボールの練習、観覧、他のラグビースクールとの交流。
  • その他目的達成に必要な事項。

第 4 条(生徒)

クラブJr.の生徒は三田及びその近辺の小学校児童を対象とする。

第 5 条(コーチ)

コーチは、運営委員長が承認し、校長が委託する。

第 6 条(役員・委員会)

スクールに次の役員を置く。

  • 校長………………………1名
  • 副校長……………………2名
  • 事務局長…………………1名
  • 医務委員長………………1名
  • 指導委員長………………1名
  • 国際交流委員長…………1名
  • 会計委員長………………1名
  • 学年担当ヘッドコーチ…8名

第 7 条(役員の選出・決定)

役員は、運営委員会が選出し、コーチ総会で承認され決定する。

第 8 条(役員・委員の任務)
  • 校長はクラブJr.を代表し、校務を統轄する。
  • 副校長は、校長を補佐し校長に事故があるときはその職務を代行する。
  • 事務局長は、校長、副校長を補佐し、各種委員会を総括する。
  • 各種委員会は、スクールの運営に関する業務を行い、運営に必要な事務を分掌する。

第 9 条(任期)

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし補欠者の任期は前任者の残任期とする。

第 10 条(運営委員会)
  • 運営委員会は、円滑なクラブJr.運営を確保するための事項を審議する。
  • 運営委員会の委員は、校長、副校長、学年担当ヘッドコーチ等をもってあてる。
  • 運営委員会は原則として、毎月1回、校長が召集する。但し、必要に応じて臨時に開くことができる。
  • 運営委員会は、委員長・書記・委員で構成する。
  • 運営委員会委員長は、事務局長とする。

第 11 条(コーチ総会)
  • コーチ総会は、校長が召集し、年1回、2月に開催する。但し、校長が必要と判断した場合は、臨時で開催できる。
  • コーチ総会は、開催時に在籍するコーチ全員で構成する。
  • コーチ総会は、運営委員会から提案されたクラブJr.運営に関する重大な事項を審議する。
  • コーチ総会の議長は、6年生担当ヘッドコーチとする。

第 12 条(会計)
  • コーチ総会は、校長が召集し、年1回、2月に開催する。但し、校長が必要と判断した場合は、臨時で開催できる。
  • コーチ総会は、開催時に在籍するコーチ全員で構成する。
  • コーチ総会は、運営委員会から提案されたクラブJr.運営に関する重大な事項を審議する。
  • コーチ総会の議長は、6年生担当ヘッドコーチとする。

第 13 条(規約の改正)

規約の改正は、コーチ総会の議決による。

第 14 条(会計)
  • 校長は、ラグビーの実技指導に熱意を持つ者で、年齢・経験等の条件で、コーチ委嘱できない者を、指導補助員として委嘱することができる。
  • この規約に定めるものの他、クラブJr.の運営に関し必要事項は別に定める。

この規約は2005年4月1日から施行する。(平成17年度改正)

細則

第 1 条(クラブJr.生徒の資格)
  • クラブJr.生徒の資格は、所定の入会手続きを経て、校長が承認することによって与えられる。
  • クラブJr.生徒には校章(エンブレム)、背番号を交付する。

第 2 条(コーチの事務分掌)

コーチは運営組織に属し、必要な事務を分掌する。

第 3 条(会計)
  • クラブJr.生徒及びコーチは定められた年会費を納入しなければならない。
  • 年会費はコーチ総会が決定する。

    【生徒】年会費 12,000円(4月に一括払いとする)
    但し、在クラブJr.生徒に兄姉がいる場合は6,000円とする。
    【コーチ】 年会費6,000円
  • 年会費は、クラブJr.の運営にあてる。
  • 既納の年会費は返還しない。
  • 年度途中の入校の場合は、[1,000円×年度残月数]を年会費として納入しなければならない。

第 4 条( 資格の消滅 )

クラブJr.生徒、コーチの資格は、クラブJr.生徒、コーチとして相応しくない行為等があった場合、コーチ総会の議を経て取消すことができる。

第 5 条( 経費の負担 )

クラブJr.活動に参加するために要する経費は、クラブJr.生徒の自己負担とする。

第 6 条(保険)
  • クラブJr.の生徒及びコーチは、クラブ規定の傷害保険(総務委員会が手続き代行する)に必ず加入するものとする。
  • 活動中に負傷等の災害が生じた場合、専属医務委員の応急手当を行うが、事後の加療・療養の責任は負わない。
  • 但し、前項による保険給付は後日支給される。

練習や試合で怪我をした場合の対応

万一負傷し、専門医の診療及び処置が必要な場合は「スポーツ障害保険」を申請します。
下記保険申請書をダウンロードし、必要事項を記入いただき、担当にお渡し願います。

「スポーツ傷害保険」申請書